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LINEやcommなどでやりとりした内容を運営会社が利用することは適法なのか (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース

電気通信事業法4条は、電気通信事業者の取扱中にかかる通信の秘密について、積極的取得、漏えい、窃用の禁止を定めています。まず、運営会社は通信の当事者(メールやチャットなどで情報を送受信する者)ではないかと考えることも可能ですが、本件のような『ミニメール』に関して、CGM運営者が、通信当事者であるとは考えないとするのが一般でしょう。」