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ブログに公開するスナップ写真の権利で重要なのが著作権や肖像権よりも住居権だということを学ぶ #reviews

レビューズとトラベラーズの企画「写真・動画と権利について弁護士から学ぶ ブロガーレベルアップ講座」に参加しました。ブログに公開する写真に関して、権利関係を学ぶセミナーです。
講師は弁護士の河瀬先生。元々、モバイル系のライターもやっていた経験もあり、ネット関連の事例を交えて詳しく解説してくれました。

結論から言うと、写真に写った人、物に発生する様々な権利(肖像権、著作権パブリシティ権、商標権)がありますが、法律的に拘束力が強いのが、住居権だそうです。これは意外でした。

セミナーの内容は以下のようなものでした。

写真を撮る行為は自由、他人を権利を侵害する行為はNG。被写体の権利を侵害してはだめ。
権利の種類としては、
人物:肖像権、パブリシティ権、住居権
物:著作権、商標権、住居権。
肖像権とパブリシティ権について。
肖像権はプライバシー権。顔が映っていることよりも、その写真を公開することで、被写体のプライバシーを侵害する場合に問題。

パブリシティ権は財産権。芸能人の顔写真はNG。
人のパブリシティ権:超弱い。ピンクレディの振り付けがダイエットに良いと振付写真を使った本に発行が違憲にならず。
物のパブリシティ権は存在しない。動物にもない。ファミスタは実名がつかえない、競馬ゲームは実名を使っている、馬の名前はパブリシティ権がない。

物に関する権利で問題になるのが著作権。画家の作品を撮ることで侵害になる。
著作権とは、原則は公開してはNG。例外、実用品、大量生産品、屋外、死後50年。
所有権とは、物をもっていくなという権利なので、写真撮影NGの権利はない。所有者は、写真を撮るな、公開するな、という権利はない。所有権と著作権は違う。

著作権があるかどうか。
民芸品は大量生産品は著作権はない。iPhone自体を撮影して公開しても著作権侵害にはならない。
料理はシェフに著作権はあるか?日本では今はないという風潮。料理は世界では難しい。ドイツはNG。料理は芸術品という扱い。
建築。デザイン住宅の写真を撮って公開しても侵害ではない。実用品。
住居権。住居侵入。撮影禁止なのに、撮影しようとして入ることは住居侵入になる。撮影禁止の札は住居侵入と関係する。

撮影禁止を正当化する理由としては住居侵入の場合のみ。
写真を撮ってはいけない理由として住居権が大きい。
商標権とはロゴをロゴとして使うなという権利。アップルのロゴマークを商標として使うのはNGだが、ロゴを公開することはOK。
写真を撮る場合は、何が映っているのか。それぞれを侵害しなければOK。
今回の話題は法律であり、マナーには触れていない。

スナップ撮影の事例をお聞きしたのですが、撮影禁止場所でなければ、撮影は基本OKとなるそうです。つまり、撮影の可否は、住居権を持つ方しか決めることができないそうです。被写体として、著作権として問題のないもの(実用品、大量生産品、屋外、死後50年の作品など)はネット公開はOKとなるそうです。路上の人物の肖像権に関しても、撮影して公開することで、その方のプライバシーを侵害している場合はNGとなるそうですが、実際に、プライバシー侵害を確認することができないため、基本はOKだろうという判断でした。ただ、これは法律に基づく話で、マナーはまた別な話となるそうです。写真に基づく権利はなかなか難しいですが、権利を正しく理解して、写真撮影を楽しみたいと思います。