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スマホロック画面解除への協力はあくまで「任意」 参院で法務大臣答弁 ? すまほん!!

これに対して岩城法相は、刑訴法第111条に基いてロックの解除を行い、刑訴法第197条の規定に基づき外部事業者に対して協力を求めることができると答弁。一方で、197条については義務付ける規定はなく、外部業者の協力はあくまで任意であるとの見解を示しました。
 この答弁について、山田議員は「日本がアメリカに対して一歩進んだ」と評価しました。