それによると、携帯大手各社の行為のいくつかが独占禁止法違反扱いとなります。携帯大手各社が端末の分割払いの支払総額を指定することは販売店の自由な価格設定を妨げる「再販売価格の拘束」となり違法に。
さらに月々の通信料から割引することで、端末代を見かけ上安く思わせる「実質価格」にもメスが入ります。割引を前提とし、端末代金が高額に設定される可能性があるためです。429ドルのNexus 5Xを、「実質価格」前提の9万3312円の高額に設定したNTT docomoの例は記憶に新しいところです。こうした手法はMVNOには取れず、独禁法で禁止される「取引妨害」にあたるものとして扱われる可能性があるとのこと。