裁判例が示す引用の要件(1、2、3)や、その他の注意事項(4、5)をまとめると、
公表された著作物であること
引用する側の著作物と、引用される側の著作物とが明確に区別されて認識できること
前者が主、後者が従の関係があること
出所の明示をすること
著作者の意思に反する改変をしないこと
この5つ
裁判例が示す引用の要件(1、2、3)や、その他の注意事項(4、5)をまとめると、
公表された著作物であること
引用する側の著作物と、引用される側の著作物とが明確に区別されて認識できること
前者が主、後者が従の関係があること
出所の明示をすること
著作者の意思に反する改変をしないこと
この5つ